4月11日(月)には「道路交通法施行規則改正に伴うアルコール検知器による酒気帯び確認義務化に係る説明会」をビエント高崎・エクセルホールで開催した。
自動車を5台以上保有する事業所は、安全運転管理者の設置が義務付けられており、令和4年10月からはアルコール検知器を用いた酒気帯びの有無の確認が義務化される。このため、高崎警察署交通課企画安全係の担当官を招き、詳しい内容を説明いただいた。説明会には32人が参加した。質疑応答では、運営上の疑問や自社の実務に即した対処方法等、様々な質問と意見が出された。理解が深まった一方で、機器の準備や体制整備等、この法律改正の実務に即した運用の難しさが浮き彫りとなった。